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eGov 災害対策基本法
昭和三十六年法律第二百二十三号

災害対策基本法

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、(中略)もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。 防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、 災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。
二 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。
(省略)三~十を省略
(基本理念)
第二条の二 災害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。
(省略)一~六を省略
後略
附 則 (令和三年五月一九日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。 第六十条
附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。